造作物買取請求における「時価」の意味例えば、15年前に大家の同意を得てエアコンを設置したような場合(請求権排除特約等はなし)。本件エアコンは今や旧式で学生街のリサイクルショップくらいしか引き取ってくれません、それも二束三文の値段で。大家としては、ショップに持ち込む手間を考えれば早く処分してリフォームに移行したいところ。しかし、家電リサイクル法施行以前の物品なので、処分するにもお金がかかります。他方退去者としては、旧式エアコンを持ち出すつもりは毛頭ないが、お金を払って処分するのは馬鹿らしい…できたら大家さんに適当に処分してもらいたい、あわよくば小遣い銭くらいもらいたいと考えるでしょう。そこで質問です。1、退去者は大家に対し、エアコンの買い取りを請求することはできますか?その際の「時価」とは、リサイクルショップが買い取る値段と理解してよろしいですか。ショップに持ち込むまでにかかる費用は考慮されませんか(考慮されるとすれば、価値は著しく低下する)。2、買い取り価格が実質的にゼロ或いはゼロ以下になった場合@退去者は大家に対し、(小遣い銭の獲得はあきらめた上で)エアコンの処分を請求することはできますか。ゼロ円で大家に買い取らせて所有権を移動し、処分義務を課すみたいな論理で。Aエアコンの取り外し・処分に相当な代金が必要な場合、大家の方から退去者に対し、処分代金の負担(全額ないし一部)を請求することはできますか。マイナスの資産を買い取るのだから費用負担せよみたいな論理で。以上よろしくお願いします。第三三条1.建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
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