遺産相続 千葉市ガイド


Q.166
遺産相続について教えてください75歳と高齢で、親も子供もおらず独身で、兄弟姉妹が...

遺産相続について教えてください75歳と高齢で、親も子供もおらず独身で、兄弟姉妹が、姉-私-弟-妹-弟の5人です。姉も親も子供もおらず独身で、弟-妹-弟は、結婚してそれぞれ配偶者と子供が2人ずついます。私が他界した場合、妹と末の弟に6000万の現金と土地建物をあげようと思って、遺言をしております。すぐしたの弟には、家を建てる際に資金援助して、私の持分が23分の11となっているので、その持分を贈与か相続しようと思っています。すぐしたの弟は配偶者と子ども暮らしています。妹には配偶者と娘が2人いますが、もし、妹が私より先に他界した場合、妹に対して遺言している財産については、その娘に贈与か相続できるものでしょうか。私のように、親・子供がいない場合、自分の兄弟姉妹たちには、遺留分を主張する権利がないと聞きますが、本当でしょうか。私が他界した場合、他の兄弟姉妹たちが、遺言どおりに相続せず、他の兄弟姉妹たちが、財産分けを主張できるものでしょうか。



A.166
遺産相続について教えてください75歳と高齢で、親も子供もおらず独身で、兄弟姉妹がのベストアンサー

1.兄弟姉妹に遺留分は無いので、相談者が適法な遺言を残せば自由に相続人や割合を指定できます。2.「妹が相談者より先に亡くなった場合」この場合、次の指定が可能です。あ)相談者は生存しているので遺言書を書き直し、妹の子を相続人に指名する。い)妹が先に死んだ時は、その子供に妹に与える分を相続させると指定する。3.他の兄弟姉妹が財産訳を主張出来るか。あ)相続人に指定された弟と妹(若しくはその子)が遺言通りに受け取ると言えば、兄弟姉妹には遺留分が無いので主張出来ません。い)但し、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、裁判所で全兄弟姉妹が出席して検認を受けることが出来ないと執行出来ず、その場合は全兄弟姉妹で分割協議により相続されるので、ご注意下さい。4.遺言通り確実に執行したい場合は、「公正証書遺言」にして遺言執行人を指定することをお勧めします。公正証書遺言は裁判所の検認が不要で、相談者死亡後、他の兄弟姉妹の承諾不要で、遺言通り手続可能です。5.なお、遺言は何度でも書き直す事が出来、最後に書いたものが有効になります。遺言執行人は、法律家でも普通の人でも誰でも就任することが可能です。




   

Q.167
遺産相続について教えてください。私の父は12年前に亡くなっており、今度は義母が亡...

遺産相続について教えてください。私の父は12年前に亡くなっており、今度は義母が亡くなりそうですが父の子供である我々(嫁いでる3人の義理のこども)に財産分与はされるのでしょうか。義母には親戚家族がいません.日頃あまり交流がないので遺言の有無はわかりません。よろしくおねがいします。



A.167
遺産相続について教えてください。私の父は12年前に亡くなっており、今度は義母が亡のベストアンサー

義母との間で養子縁組をしていなければ親子関係にないので、貴殿らは、義母の法定相続人ではありません。従いまして、義母が貴殿らに遺産を遺贈する遺言を書いていなければ義母の遺産は取得できません。(義母に法定相続人がいない場合でも、義母の面倒をみていたなどの事情があれば、家庭裁判所に申し立て、遺産の分与を受けられるという、特別縁故者という制度もありますが、貴殿らのお話しではこれもありません。)




   

Q.168
遺産相続についてです。実の父が亡くなり、遺言を残していませんでした。母は健在で...

遺産相続についてです。実の父が亡くなり、遺言を残していませんでした。母は健在で、子供が4人います(息子二人娘二人)。娘二人は嫁いでいます。父は会社経営しており跡継ぎは長男です。娘二人は相続0で母が預貯金全てと、家屋、長男は会社関連の株式と会社の土地建物全て、銀行の貸付金、次男は土地、娘二人は0だと協議の上決定したと通知されました。が、協議はしていません。書類に印鑑を押すよう言われました。今までに預貯金を解約する為の書類に印鑑や戸籍謄本を取るよう言われて5通くらい取りました。(この費用は手数料として1万円受け取りました。)実家への虚位は往復100キロぐらいで何度か電車や車で手続きに行きました。協議書には全ての遺産の額面は記されていないので、いったい遺産がどのくらいのものかもわかりません。内容は長男が全て決めたようです。税理士と相談してとの事です。父には生前可愛がってもらい、お世話になったので、遺産を分与してもらえなくても仕方ない気持ちはありますが娘二人とも相続を事前相談も連絡も無しに一方的に0とされる事について疑問です。



A.168
遺産相続についてです。実の父が亡くなり、遺言を残していませんでした。母は健在でのベストアンサー

先に回答した方が記載しているように母の相続分が1/2で子供の相続分が1/2なので子供が4人ですからそれぞれ1/8ずつの相続分があります。また遺産分割協議は相続人全員が話し合いによって相続分を決めるものです。事前相談もなく(話し合いもなく)勝手に決めて遺産分割協議書に印鑑を押せというのはどうかと思いますね。あなた(あなた以外の娘さん)が納得しないのであれば判子は押さないことです。法テラスという国の出先機関で無料法律相談をしているのでそこで聞いてみてもよいと思います。印鑑を押したらそこで終わりだと思ってください。




 
 

Q.169
遺産相続についての質問です遺産相続父親に癌が見つかりました。私は3人兄弟で上に...

遺産相続についての質問です遺産相続父親に癌が見つかりました。私は3人兄弟で上にアラフォーの兄、私は30代後半、下は弟30代前半です。私からみると、他の2人が父の癌が見つかって遺産目当てで何か企んでるようにしか思えません。母は私が頼りで色々してあげています。たぶん兄弟は私が女だから遺産はいらないと思っていると思いますが、貰える事は確実です。心配なのは弟の嫁に、父親が遺言書で遺産を残すとか書いているかもしれない事です。弟の嫁はきちがいなのでびた一文渡したくありません。父に何か言っておいた方がいいでしょうか?どうにか嫁には何も渡らないようにする方法ありませんか?ここには書ききれない事があって悩んでいるので、批判はやめてください。



A.169
遺産相続についての質問です遺産相続父親に癌が見つかりました。私は3人兄弟で上にのベストアンサー

実際の相続は遺言が最優先されます。(形式的に要件を満たす必要があります)ただ、一定の関係人には「遺留分」といって主張出来る権利は認められています。実子であるあなたにも遺留分はと認めせれますが,遺言による遺産分割への異議申立しての「取り返し」的なものとなります。今後の親族とのお付き合いも考慮して権利行使すへぎでしょう。遺言にさだめが無い部分は法定相続分もしくは法定相続人の遺産分割協議で割当がきめられることになります。遺言は複数存在する場合は最後に書かれたものが有効になります。貴女のお父様に対する想いを話して最終的な意思決定をお願いする事もありなのかな?但し、お父様の心情には充分配慮してくださいね。




   遺言 千葉

Q.170
遺産相続についてお聞きしたいのです。2月半ばに父が亡くなりました。父は2回離婚...

遺産相続についてお聞きしたいのです。2月半ばに父が亡くなりました。父は2回離婚しており、私たち(3人兄弟)は1度目の子供で、2度目の結婚で2人の姉妹がいます。(計5人の子供です)2度目の離婚から、10年近くが経っていると思います。亡くなった事は、葬儀も終わった後に聞きました。風の噂の様な形でです。1か月程経ち、父が生前勤めていた会社から、わずかながらの退職金があるから、子供達に直接渡したいと会社が言っていると、2番目の奥さんから連絡がありました。その時、遺書や遺言(父は自殺でした)がある事を聞かされ、その内容は2番目の子供達に全てを渡す、1番目の家族には知らせなくてもいい、と言う事だったから。という話でした。父は変に堅い人だったので、その気があるならきちんとした遺言だろうし、私たちもそれなりにずっと交流はあったけれど、長く暮らした分思い入れもあるんだろうと、しょうがないと思っていました。でも、その後詳しく話を聞きたい、家庭裁判所からの通知等はいつくるのか?私たちもきちんと納得して、受け入れたいので・・・と言っていますが、実際は家庭裁判所にも提出しておらず、身内だけで見てそう言う事だから、と言う事になっているようなのです。今日、少し聞いた話だと一度司法書士さんに見てもらったら、きちんとした様式にはなっておらず、効力はないかもしれない・・とか、でも、内容はそう書いてあるし、1/10程渡して納得してもらっては?と言われた、と言われました。2度目の妹たちは私たちの事をほとんど知らないので、そう思っても仕方がないとは思います。大変な父だったので、一緒に暮らす事も辛かったでしょう。でも、私たちにもそれなりの言い分があり、「私たちだって・・・」と言いたい気持ちは沢山あります。でも、その子達ともめたくはないのです。恨むのは父の事だけにしたいのです。でも、私たちは(1番目の3人兄弟)そんな父の子供として自分たちの存在を、当たり前の権利を主張したいのです。遺言の内容に関しては、私たちの見方としては母に対する当てつけ(ずっと再婚をせまっていたけど母は相手にしなかったので)もあるんじゃないのか、書かれた日が2度目の離婚直後だったから、感情的になっていたからなのか、とも思っています。その子達には、とにかくきちんとした所にお願いして、全てをきちんとしてもらって欲しいと頼みました。私はこのまま待っていればいいでしょうか?どうすればいいのか、本当は父にきちんと聞けたらいいのだけど・・



A.170
遺産相続についてお聞きしたいのです。2月半ばに父が亡くなりました。父は2回離婚のベストアンサー

法律上は遺留分という、いくら遺言で「あいつには金はやらん」と書いても、相続人に最低限保障された配分率が定められています。遺言は遺留分の規定を無視できないのです。今からすべきことは、後妻とその2人の子とあなたたち3人が集まって、遺産をどう分配するか話し合うことです。遺言に従うのであれば、後妻とあなたたち兄弟は相続放棄の申述を父の死後3か月以内に家裁に行わなければなりません。こちらは日が迫っていますから早急に決めて手続しなければなりません。逆に、法定遺留分を主張するなら遺産分割協議書を作成して、あなたたち兄弟の相続分を明記し、相続人全員で合意しなければなりません。こちらは家裁とは関係ないので期限はありません(厳密には死後10か月以内に相続税申告がありますがたいていの人は非課税なので気にしなくても構いません)。遺産分割協議書を作成したら、その通りに相続分をもらっておしまいです。放棄も分割も一度決めたら後戻りできませんから、よく考えて決めてください。




   


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